秘密保持契約書(案)

********(以下「甲」という。)とメディアメソッド 藤塚佳苗(以下「乙」という。)とは、以下に規定する本件目的に関する情報及びその取扱いについて、次の通り秘密保持契約書を締結する。

 

第1条 (本件の目的)

甲及び乙は、********のIT管理、技術情報及び関連情報の交換に際し、付随する情報の第三者への漏洩や不正利用を防止することを目的とし本契約を締結する。

 

第2条 (秘密情報)

1 本契約に規定する秘密情報とは、本契約の相手方より提供又は開示を受けた情報であって、提供又は開示の際に相手方より秘密である旨を明示して開示された一切の情報をいう。

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当するものは、秘密情報には含まれないものとする。

一 提供又は開示を受けた際、既に自己が保有していたことを証明できる情報

二 提供又は開示を受けた際、既に公知となっている情報

三 提供又は開示を受けた後、自己の責によらずに公知となった情報

四 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に取得したことを証明できる情報

五 秘密情報によることなく独自に開発・取得したことを証明できる情報

六 書面により事前に相手方の同意を得た情報

七 法令、規則、命令等に基づいて官公庁、裁判所等の公的機関から開示の要求を受けた情報

 

第3条 (秘密保持)

1 甲及び乙は、開示者から開示された秘密情報を自己の秘密情報について払う注意と同等の注意をもって管理し、開示者の事前の文書による同意なしに、第三者に開示、漏洩、公表しないものとする。

2  甲及び乙は、開示者から開示された秘密情報を第1条記載の目的のみに使用するものとし、相手方の事前の書面による同意なしに、他の目的のために使用してはならないものとする。

 

第4条(実施権の不許諾)

甲及び乙は、本契約のもとでの秘密情報の開示が、受領者に対する開示者の特許権、実用新案権、著作権、ノウハウその他の知的財産権の譲渡又は実施権の許諾を伴うものではないことを確認する。

 

第5条(有効期間)

本契約の有効期間は、本契約締結日から1年間とし、必要に応じて甲乙協議の上この期間を延長できるものとする。ただし、本契約終了後も、第3条の規定については本契約終了後も有効に存続する。

 

第6条(協議事項)

本契約に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、甲及び乙は誠意をもって協議し、解決を図るものとする。

 

以上、本契約の証として本書2通を作成し、甲及び乙が記名捺印の上それぞれ1通ずつを保管するものとする。

 

○○○○年○月○日

 

                 甲 

 

 

 

                

                 乙 長野市三輪9-5-13

                    メディアメソッド

                    藤塚 佳苗